いわくつき物件や事故物件には幽霊は出るのか?

事故物件

いわくつき物件や事故物件には幽霊は出るのか?

不動産なんでも解決センターでは不動産に関する様々なお悩みやご相談をブログでご紹介しております。

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悩みを減らし新しい生活のスタートが可能かもしれませんのでご参考ください。

本日は いわくつき物件や事故物件には幽霊は出るのか? です。

不動産なんでも解決センターのご相談の中から、特にご相談の多いお悩みをご紹介します。

いわくつき物件や事故物件には幽霊は出るのか?

なお、今現在、所有する不動産が事故物件扱いになってしまい、お困りの方は是非一度弊社にご相談下さい。

私たち不動産なんでも解決センターのような事故物件や不動産トラブルに精通した会社は様々な解決方法をレクチャーすることが出来ます。

無料相談は随時行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

土地や建物を購入したり賃貸で住む際に、自分が生活する家で以前に事故や事件が起きていないか?を気にされる方は多くいらっしゃいます。

では、今回は事故物件や心理的瑕疵について見ていきましょう!

 

いわくつき物件とは?

いわくつき物件とは、お部屋の中もしくはその建物内で何かしらのトラブルが起きた物件のことです。

室内もしくはその建物内で死者が出た「心理的瑕疵物件」「事故物件」も、いわくつき物件に含まれます。

幽霊が出ると噂される、マナーが著しく悪い人が住んでいて警察がよく来る、隣人や上下階がうるさく騒音トラブルがよく起きる、お部屋の中に害虫が多く湧く場合もいわくつき物件と呼ばれることがあります。

何かしらの理由で、なかなか入居者が決まらないお部屋の総称として、いわくつき物件と呼ばれることが多いです。

それ以外にもこのような呼び方をされることがあります。

① 事故物件

② 告知事項あり物件

③ 心理的瑕疵物件

④ 訳あり物件

心霊現象は心理的瑕疵になる

事故物件に明確な定義はありませんが、一般的には「事故物件=人が亡くなった物件」を指します。

自然死や不慮の事故死が起きた物件は、事故物件にはなりません。

ただし、死後日数が経って特殊清掃が必要な場合は事故物件として扱われます。

一般的に事故物件に当てはまるものとして

① 自殺、殺人

② 火災での死亡事故

③ 孤独死

④ 重大な事件、事故

このような事件事故が起こることで、無念のうちになくなった方の幽霊が出るかもしれないと気持ち的に思う方もいらっしゃいます。

いわくつき物件や事故物件には幽霊は出るのか?

これが、心理的瑕疵(しんりてきかし)となります。

心理的瑕疵物件とは、様々な理由で一般的に住みたくないと思われている物件のことを指します。

瑕疵とは傷や欠点という意味なので、心理的瑕疵物件は「入居者が心情的に住みたくないと思う可能性がある物件」という意味となります。

 

いわくつき物件の見分け方

いわくつき物件の見分け方は様々ですが、代表的なものを記載します。

① 告知事項ありと記載がある

② 相場より家賃が安い

③ フリーレントが付いている

④ 部屋の一部のみがリフォーム済み

⑤ 物件名が変更された

ホームズやSUUMOなどの物件情報サイトに「告知事項あり」と記載のある物件は、ほぼ確実にいわくつき物件になります。
最近は告知義務を怠りることで起こる、後々のトラブルを回避する為に積極的に「告知事項あり」と記載している会社も多くあります。
さらには海外から日本に留学やインターンで来た方々は賃料が安ければ心理的瑕疵を気にされないといった特徴もあります。

いわくつき物件に幽霊は出るのか?について

結論としていわくつき物件に幽霊が出るかどうかは分かりません。

今回ブログを更新している私も霊感はなく、今までにそのような経験は一度もありません。

しかし、物件に住まれている方から不思議は話しを聞いたことや幽霊という存在がいてもおかしくないなと思うような体験談を聞いたことは事実としてあります。

凄惨な事件事故が起きた場所は入居者様の精神に大きな影響を与えることは事実であり、その結果、錯覚なども含めて「見てしまう」ということは十分にあると考えます。

 

まとめ

2021年10月に国土交通省が定めたガイドラインによると、事件や事故死でいわくつき物件になった場合の告知義務は3年間が目安となりますが、重大な事件や事故など、3年間経っても周囲が覚えているようないわくつき物件は告知義務が続きます。

 

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買取にも対応しておりますおり、提携弁護士と連携し法的な対応も含めてトータルサポートしております。

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      ワンルームマンション投資

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      利回りが低くなる場合が多い点も、新築ワンルームマンション投資のデメリットの1つです。

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      そのため、想定していたより収益が上がらない可能性があります。

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      空き家・空き地でお困りの方

      空き家・空き地は放置しておくと、倒壊・破損、草木の繁茂、積雪や落雪、悪臭や害虫の繁殖、景観破壊などのトラブルのおそれがあります。

      見た目が悪いだけでなく、そこから犯罪に利用されるなど様々なリスクをはらうこととなるため、適切に管理を続けることが大切です。

      対処が遅れるとさらに余計な出費を背負うことに…

      万が一空き家や空き地が近隣住人に被害や損害をもたらした場合、所有者は損害賠償を施をわなければならない可能性もあります。

      もし、空き地を強制撤去することになった場合、かかった費用は所有者に請求されることになってしまうので、早めの対処が必要です!

      空き家・空き地の有効活用方法!

      • 中古住宅として売却
      • 解体して更地として売却
      • 空家を解体し、駐車場として賃貸
      • 現状のままで賃貸
      • リフォームして賃貸
      • リノベーションで新たな使い方を提案

      このようにさまざまな活用方法をご提案できますので、まずはご相談ください!

       

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        コメント

        1. 匿名 より:

          前に契約して住んでいたマンションが事故物件でした!
          大島てるでは事故物件と記載されていて不動産に問い詰めても告知事項はないの一点張りで頭に来ました。

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