不動産に存在する心理的瑕疵を含めた4つの瑕疵

事故物件

不動産に存在する心理的瑕疵を含めた4つの瑕疵

不動産なんでも解決センターでは不動産に関する様々なお悩みやご相談をブログでご紹介しております。

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悩みを減らし新しい生活のスタートが可能かもしれませんのでご参考ください。

本日は 不動産に存在する心理的瑕疵を含めた4つの瑕疵 です。

不動産なんでも解決センターのご相談の中から、特にご相談の多いお悩みをご紹介します。

不動産に存在する心理的瑕疵を含めた4つの瑕疵

私たち不動産なんでも解決センターのような不動産トラブルに精通した会社は様々な解決方法をレクチャーすることが出来ます。

不動産の瑕疵に関するトラブルは最終的に裁判によって争われるような事案まで発展するケースもございます。

今回はこちらの記事で瑕疵について解説していきますが、もし記事を見られて気になる点や相談したいことがございましたら、お気軽にご相談下さい。

無料相談は随時行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。

まず瑕疵とは、その物に本来備わっている機能、性質、品質、状態が備わっていないことを指します。

不動産の瑕疵と言われるものには4種類あり、それが「物理的瑕疵」、「環境的瑕疵」「法律的瑕疵」、「心理的瑕疵」になります。

本来備わっていなければならない機能、性質、品質、状態が備わっていない土地、建物については、通常より価格が下がります。

噛み砕いて言ってしまえば、不動産を購入したり借りるにあたり買主や借主が嫌だなと思うことが瑕疵になるのです。

 

不動産瑕疵の4類型

不動産の売買や賃貸では大きく分けて4種類の瑕疵があります。

では、具体的にはどの瑕疵がなにを指すのか?見ていきましょう。

 

物理的瑕疵のついて

不動産の「物理的瑕疵」とどのようなものか?簡単に言ってしまえば物自体の不良を指します。

「物理的瑕疵」の代表的な事例は下記のようなものです。

【建物】
・雨漏りをしている建物
・建物に傾きや傾斜が発生している
・シロアリの被害を受けている建物
・水道管、排水管、下水管の詰りや管の損傷
・柱等の木材の腐食
・アスベストの使用
・耐震強度の不足
【土地】
・産業廃棄物等の埋設物が埋まっている
・土地が化学物質等で汚染されている
・地盤がしっかりしていない

なお、経年劣化などの通常使用に基づく建物の劣化については物理的な瑕疵とは言えません。

 

環境的瑕疵について

環境瑕疵とは、近隣からの騒音・振動・異臭・日照障害や、近くに暴力団事務所があって安全で快適な生活が害されるおそれが高いような場合など、取引物件自体には問題はないが、取引物件を取り巻く環境に問題があることを指します。

「環境的瑕疵」の代表的な事例は下記のようなものです。

・水害等災害の危険度が高い
・騒音が発生する要因が近くにある
・近くに異臭や長時間匂いを発する建物や飲食店がある
・暴力団組事務所が近くにある
・踏切が近くにあり電車による振動が発生する

4つの瑕疵の中でも環境的瑕疵は判断が難しいと言えます。

と言うのも、環境条件の感じ方は「人それぞれ」で、同じ振動や騒音を受けたとしても、不快と感じる人も居れば、なにも感じない人も居るからです。

これは、感じる側の主観の問題とも言うことが出来ます。

つまり、不快を感じれば瑕疵になり、あまり感じないならば瑕疵にはならないと言えるからです。

 

法律的瑕疵について

不動産の「法律的瑕疵」とは何か?「法律的瑕疵」を噛み砕いて言えば、法律で何らかの障害が存在する不動産のこと言います。

「法律的瑕疵」の代表的な事例は下記のようなものです。

・建ぺい率による制限
・容積率による制限
・市街化調整区域による制限
・接道義務による制限
・違法建築物
・その他建築基準法、都市計画法、消防法等による制限

上記が法律的瑕疵の主なものになります。

法律による制限により、自由に建物を建てられず土地を有効活用できないことです。

例えば東京23区で条件の良い土地でも公道に出る道が2m以下で再建築不可となっているような土地は、売却価格が大幅に下落することになります。

更にこのような土地は買主に融資が受けられません。

ほかに建築確認を得られていない場合には住宅ローンの審査が通らないなどがあります。

 

心理的瑕疵について

「心理的瑕疵」とはどのようなものなのか?「心理的瑕疵」を嚙み砕いて説明するのであれば、「事情を知らなければ気にならないが、知っていると住みたくなくなる事情」があることです。

「心理的瑕疵」の代表的ば事例は下記の通りです。

・建物内(または敷地内)で過去に大きな事件を発生している
・建物内(または敷地内)で死亡した者がいる
・嫌悪施設が近隣にある
・お墓に隣接している
・その他心理的に住みたくなくなる事情がある場合

「心理的瑕疵」で代表的なのが、建物内(または敷地内)で死亡した者がいること、いわゆる事故物件です。

新たにその不動産を購入したり借りたりする者からすると、その不動産物件で過去に亡くなった人がいるならば、購入などを躊躇したくなります。

ただ、判断が難しいのは、「心理的瑕疵」は買主借主によって気になる人、気にならない人がいることです。

また、亡くなり方も様々でその亡くなった状況でも判断が変わってきます。

他殺、自殺、病死、自然死、、、殺人が起きたなど人の死が関わった不動産は嫌だけど、自然死なら気にしない。

自然死だろうと人が亡くなっている事実が気になる。これは買主借主によって様々です。

売主側から考えると、「心理的瑕疵」は売却価格を下げる要因に他ならないため、その不動産で亡くなった事実がある以上、大きな影響を受ける事になります。

「物理的瑕疵」と違い、売主自ら対策をうつことができないことも大きな問題です。

不動産に存在する心理的瑕疵を含めた4つの瑕疵

 

人の死の告知に関するガイドライン

宅地建物取引業者が取引や取引の代理・仲介の相手に告げるべき場合および内容について次のように示している。

(1)次の場合は告げなくても良い。ただし、事件性、周知性、社会に与えた影響等が特に高い事案は告げる必要がある。

i.自然死又は日常生活の中での不慮の死が発生した場合(過去に人が死亡し長期間にわたって放置されたこと等に伴い、特殊清掃、大規模リフォーム等が行われた場合で、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合を除く)

ii. 賃貸借取引の対象不動産について、i以外の死の発生またはiの死で特殊清掃等を伴うものの発覚後、概ね3年が経過した場合

iii. 隣接住戸や日常生活で通常使用しない集合住宅の共用部分において、i以外の死が発生した場合またはiの死が発生して特殊清掃等が行われた場合

(2)(1)i〜iii以外の場合は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるときには告知しなければならない。
なお、買主・借主から事案の有無について問われた場合、社会的影響の大きさから買主・借主が把握しておくべき特段の事情があると認識した場合等は、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼす場合に該当する。

(3)告知する内容は、事案の発生時期(特殊清掃等が行われた場合には発覚時期)、場所、死因(不明である場合にはその旨)、特殊清掃等が行われたときにはその旨である。
一方、氏名、年齢、住所、家族構成、具体的な死の態様、発見状況等を告げる必要はない。
また、調査を通じて判明したことを告知すれば足りる。

(4)告知は、書面の交付等によることが望ましい。

なお、人の死の告知に関するガイドラインは、トラブルの未然防止の観点から一般的に妥当と考えられるものを示すのであって、ガイドラインに従って対応しても契約不適合責任が完全になくなるとは限らない。

また、取引対象の不動産において人の死が生じた場合は心理的瑕疵となり得るが、心理的瑕疵は、人の死のほか、近くに墓地や嫌悪・迷惑施設が立地していること、近隣に指定暴力団構成員等が居住していることなどを含む広い概念である。

 

このように定められておりますが、ガイドラインに沿って対応したとしても民事上の責任がなくなるわけではない為、多くの不動産では細心の注意を払い瑕疵については知りうる限りの情報を伝えるように心がけることが一般的です。

 

まとめ

このように不動産売買では様々な相談事例がありますが、賃貸と異なり不動産売買では取引される金額も大きくなる為、一度被害が発生した場合に取り返しのつかない被害に発展するケースがあります。

思い当たる節がある方は、お早めにご相談下さい。何事も早期相談、早期対応が事態の改善の第一歩です。

 

不動産なんでも解決センターでは不動産のトラブルに精通しており日々多くの相談を受け解決に尽力しております。

もちろん法務関係では提携している弁護士紹介も含め最善のご提案をさせて頂いております。

ご相談も全て無料で対応しておりますので、是非お気軽にお電話かメールにてご相談頂ければ幸いです。

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      不動産売却でよくある悩み

      不動産売却でよくある代表的な悩みは、「そもそも何をしたらいいのか分からない…」

      これを解決するためには、不動産売却の流れを把握することです!

      一般的な不動産売却の流れは、不動産業者に査定を依頼し、売り出し価格を決定する“準備段階”、不動産業者に依頼して販売活動を行う“売却段階”、買主が見つかり契約して引渡する“契約段階”、売却代金を受け取り確定申告をして納税をする“最終処理段階”に分かれます。

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      ワンルームマンション投資

      低コストで始められ、不動産ローンも活用しやすいことから、若い世代からも注目を集めるのがワンルームマンション投資。

      物件を管理する必要がないため、副業として始める人も増えています。

      しかし、新築ワンルームマンション投資のデメリットとして、物件の価値が下落しやすい点があります。

      新築で購入した際は需要が高いため家賃を高く設定しやすいですが、その後の家賃収入は下落することが多く、一度でも退去者が出ると付加価値が低くなる点にも注意が必要です。

      利回りが低くなる場合が多い点も、新築ワンルームマンション投資のデメリットの1つです。

      2023年現在の東京都内の新築ワンルームマンションの平均的な表面利回りは3〜4%程度です。ローンの返済・管理費の支払い・修繕費の積み立てなどの出費が発生するため、実質的な利回りはこれらより低くなるケースが多いでしょう。

      そのため、想定していたより収益が上がらない可能性があります。

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        コメント

        1. 匿名 より:

          知りたいの中国人は全然気にしないみたい

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