今でもある原野商法被害!その詐欺の手口とは?
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本日は 今でもある原野商法被害!その詐欺の手口とは? です。
不動産なんでも解決センターのご相談の中から、特にご相談の多いお悩みをご紹介します。
原野商法には色々な手口があり、消費者を困惑させ魅力的な話しを持ちかけて金銭を詐欺的に搾取する業者がいることも事実です。
私たち不動産なんでも解決センターは不動産に関する詐欺被害に精通しており様々なお悩みに対して解決策をレクチャーすることが出来ます。
無料相談は随時行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
不動産の世界には残念なことに詐欺や詐欺まがいな手口が存在します。不動産売買は金額が大きく、一般消費者の知識が不十分となりやすい分野であることから、詐欺グループに狙われやすいです。
その代表格であるのが原野商法になるのです。
原野商法と大きく分けて3種類ある巧妙な手口
原野商法とは、ほとんど価値のない原野や山林に対して、実際には開発計画などないにも関わらず「このエリアは開発計画が予定されているから、将来高値で売れる」などと嘘を言って、上がる見込みのない土地を高値で売りつける商法です。
最も被害が多発したのはバブル期の1970~1980年代にかけてになります。
更に過去に原野を売りつけられて処分に困っているをターゲットに、嘘の情報によって、さらに原野を売りつけたり、整地費用や管理費を請求したりするのが、原野商法の「二次被害」です。
売却勧誘下取り型
売却勧誘下取り型とは、所有している原野を安く買い取られ、別の原野を高く売りつけられるという詐欺です。
「次に購入する原野は既に買主が決まっていて転売益が得られるし、現在所有している土地はこちらで買取ります」という嘘情報を信じさせて、売りつけてきます。
売却勧誘サービス提供型
こちらも被害が多い手口ですが、原野を購入したい人がいるという嘘によって、高額な整地費用を請求される詐欺のことです。
先に整地費用だけ払わされ、その後は業者とは連絡が取れなくなります。もちろん、原野の売却も行われません。
管理費請求型
管理費請求型とは、簡単にいうと架空請求です。
知らない管理会社から突然、管理費用を払えと言われる詐欺で、10年分、または20年分の管理費用を根拠なく請求してくる詐欺になります。
まとめ
このように土地を購入したリストや登記簿から様々な業者が所有者に連絡を行い、言葉巧みに詐欺を仕掛けてきます。
ターゲットとなる被害者はバブル期に原野を購入した高齢者がほとんどですが、相続をされた土地や不動産に無知な息子さんや娘さんも被害に遭うことも報告されています。
このような被害に遭われた方は、早急に行動することをオススメします。
原野商法の被害には不動産以外にも法律的な知識と経験が必要なります。
不動産なんでも解決センターは提携弁護士と連携して、お客様の被害を最小限を抑えられるよう尽力させて頂きます。
不動産なんでも解決センターはご相談は完全無料となっており、全国の被害に対応しておりますので、まずはお気軽に無料相談までご連絡下さい!
コメント
これ、今でも普通にあるよ。俺の知り合い不動産屋でこれやってるし。