投資セミナー注意!フラット35の不正利用勧誘
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本日は 不投資セミナー注意!フラット35の不正利用勧誘 です。
不動産なんでも解決センターのご相談の中から、特にご相談の多いお悩みをご紹介します。
私たち不動産なんでも解決センターのような不動産トラブルに精通した会社は様々な解決方法をレクチャーすることが出来ます。
近年増加傾向にある不動産投資に関するトラブルや詐欺被害に対しても対応可能となりますので、まずはご相談下さい。
無料相談は随時行っておりますので、いつでもお気軽にお問い合わせください。
一度は聞き覚えのある「フラット35」という住宅ローン。
完済までの金利が確定している全期間固定金利型で、金利上昇による返済額の増額リスクがないので安心して利用できるのが特徴である。
しかし今年の春以降、金利上昇の懸念が強まっている中、全期間固定金利型のローンへの注目度はますます高まりそうだが、その機に乗じて、不正利用が増える可能性があるという「フラット35」についてみていこう。
不動産投資にフラット35が不正に使用されている
まずフラット35のホームページにはこのように記載されている。
フラット35はお申込ご本人またはそのご親族の方がお住まいになる新築住宅の建設資金・購入資金または中古住宅の購入資金にご利用いただけます。
第三者に賃貸する目的の物件などの投資用物件の取得資金にはご利用いただけませんのでご注意ください。
機構では、転送不要郵便にて融資住宅あてに融資額残高証明書をお送りすること等により、申込ご本人またはそのご親族の方が実際にお住まいになっていることを定期的に確認しています。
確認の結果、第三者に賃貸するなどの投資用住宅としての利用や店舗・事務所などの目的外の利用が判明した場合は、お借入れの全額を一括して返済していただきますのでご注意ください。
本来は記載の通り本人や親族が居住するための使用することが出来る住宅ローンになります。
取得後は自分で住まなければならず、何年か経って転勤などで住まなくなった場合、いずれ帰ってきてまた住むのであれば所定の手続きをとれば転勤中は賃貸にも出せるが、再び住む見通しがないときには、フラット35はいったん一括返済して、民間ローンなどに借り換える必要がある。
もちろん賃貸に出したままフラット35を利用していれば不正利用になってしまいます。
このように投資用には利用できないのに、投資不動産などの悪質な業者は、あらゆる手段を用いて消費者を騙し、フラット35の不正利用を勧めるケースが後を絶ちません。
そんな手口に乗せられてしまうと、不正が発覚して融資金の一括返済を求められ、最悪の場合、不動産を失ったうえに、負債だけが残ってしまうという悲惨な結果に陥りかねないので注意が必要なのです。
なぜフラット35の不正利用は後を絶たないのか?
一番は不動産投資用のローンに比べて、フラット35の金利は格段に低いことが挙げられます。
通常、不動産投資用ローンは2.5%~4.5%程度の金利だが、フラット35は自己居住用のローンとして1%台で融資されています。
これを利用して不動産投資を行えば、返済額が少なくて済むので利回りが高くなり、投資としての魅力が高まることが不正利用の一番のポイントになります。
実際にある不動産投資セミナーでの勧誘方法
不動産セミナーでフラット35の不正利用を勧誘されることが多いのだが、大まかに分けて、このような流れで勧誘されてしまうのでチェックしておこう!
②甘い言葉で誘われ食事を重ねると、将来への不安をあおられ、安心のために投資話を勧められる
③不動産投資を勧められ、不動産会社を紹介される
④資金がないと断ろうとすると、フラット35の利用を勧められる
まとめ
どのような勧誘をされたとしても契約するのは「あなた自身」になるので、不正を訴えてもフラット35側からは規約に沿った対応しかされません。
最悪は全額返金を求められ、今ある自宅もなくなってしまうこともあります。
厳しい言い方かもしれませんが、このようなことにならないように「あなた自身」が気を付けるしかないのです。
当センターではこのような被害に遭われてしまった方に最大限の対応策を考え、無料でご相談にも対応しております。
このような被害にもし遭われてしまった場合は、お気軽にご相談下さい。
私たち不動産なんでも解決センターは弁護士も踏まえて法的なアドバイスもさせていただいております。
様々な詐欺被害に対して最善のサポートをさせて頂きます。
ご相談は完全無料となりますので、まずはお気軽にお電話かメールにてお問合せ下さい。
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